2009-06-09 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
ちなみに、国際年金協定の周辺の業務につきましては、現に国際年金課というものを年金局に設けておりますし、それから、社会保険庁の廃止に伴い、現在社会保険庁の本部のところで海外事業に関する担当の室がございますが、そこの機能は、年金局の中に新たに年金管理担当審議官以下の部隊を配置することになっておりますので、そこでその業務を引き継いで引き続き行うこととなっております。
ちなみに、国際年金協定の周辺の業務につきましては、現に国際年金課というものを年金局に設けておりますし、それから、社会保険庁の廃止に伴い、現在社会保険庁の本部のところで海外事業に関する担当の室がございますが、そこの機能は、年金局の中に新たに年金管理担当審議官以下の部隊を配置することになっておりますので、そこでその業務を引き継いで引き続き行うこととなっております。
年金協定をしてくれとブラジル政府は言うんですけど、ブラジルにちゃんとした年金がないんです。そうすると、年金協定しますと、その分のお金のファンドがブラジル政府に入るわけです。そうすると、ブラジル政府の役人はそれで好きに使って遊ぼうと、そこまで言ったら語弊がありますけど、そういうこともあって、年金協定してくれ、してくれと言うんですが、突っぱねているんです、今のところは。そういうことであります。
先ほど年金協定のときにですね、五年で区切るのは八割で考えたとおっしゃったじゃないですか。その八五%が支給しているわけだから、それを大宗ととらえるというのが論理的な帰結であるべきだと私は思いますよ。 それで、これは突き詰めたところ、労働の対価、対償なのか、勤務に伴う実費弁償なのかと、この部分に突き当たるわけなんですね。
そこで、年金協定より少し幅広くなるかもしれませんけれども、カナダの年金制度がそもそもどうなのかということも大事なポイントだと思うわけでございます。 そこで、日本の場合は皆年金である、公的年金は二階建てである、賦課方式である。負担は税も投入しているけれども基本的には社会保険方式であると。支給開始年齢六十五歳、最低加入期間は二十五年と。
そのために国内法を変えなければならないんであれば、それは変えることがやはり本来あるべき日本の姿勢でなければならないというふうに思うわけでございまして、そういった意味での片務性の排除ということを基本に据えて今後の年金協定に臨んでいただきたいと、社会保障協定に臨んでいただきたい、このように思うんですけれども、大臣、いかがですか。
○辻泰弘君 そこで、ちょっと質問の順序が繰り上がるかもしれませんけれども、既に協定が発効した国との間における年金の加入期間通算における裁定の実績、これは年金協定があるのが、協定発効したのはドイツだけだと思うんですけれども、ドイツ人に対する日本からの給付の実績について、給付の件数、支給額、平均額をお示しください。
さて、今日の議題になっております法案の年金協定について、外務副大臣にお越しをいただいておりますので、後の公務がございますので冒頭お聞かせをいただきたいと思いますが、日独、日英に続いての日米、日韓の協定でございますけれども、これはこちらの日本の、我が国の方から申入れをして協定を結ぼうとしているのか、あちらの方から協定を申し入れられてしておられるのか。
それから、海外に勤務した場合の、二重に支払うということを回避するために年金協定が進められていると聞いておりますけれども、その状況についてお伺いしたいと思います。
○丹羽国務大臣 当然のことながら、今後の年金制度というものを国際化時代に対応するものにしていくために、今後順次各国と年金協定の締結に向けて取り組みを進めていく必要がある、このように考えているような次第でございます。
○丹羽国務大臣 委員御指摘のように、我が国の年金制度を国際的時代に対応していくものにしていかなければならない、こういうような視点から、各国と年金協定の締結に向けた取り組みを進めていく決意であります。 その際には、加入期間の通算措置を含めましたことが基本になると考えております。
まず、日英の年金協定、大変御苦労さまでございました。しかし、まだほかの国との交渉がございますので、今後アメリカ等ほかの国との交渉を進めて年金協定の早期締結を目指していただきたいということと、その際に、ぜひ年金の加入期間の通算ということについて配慮をしていただきたいという点、まずお伺いをします。
○清水澄子君 日英年金協定国内法については賛成の立場でございますけれども、今も今井議員がいろいろ質問しておりましたけれども、外務省の資料に基づいてしか状況がわからないというのは問題だと思います。
日本がこういうふうに年金協定を結ぶのが欧米諸国に比べて著しくおくれている原因をどうお考えになるのか、また今後の見通しについてどういうふうに考えておられるのかをお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(矢野朝水君) まず、こういう年金協定の締結が非常におくれた、遅いという御指摘でございますけれども、こういう御批判は甘んじて受けなければいけないと反省しております。 これは二つ理由がありまして、一つは私どもの体制が不十分であったということでございます。これにつきましては、国際年金企画室を設けてスタッフの充実を図りまして、対応できるような体制にしたわけでございます。
○佐藤道夫君 まず、年金協定の関係につきましては、先ほどの松前委員、または田委員と同じく、アメリカその他主要国について速やかな協定の締結を希望する、大いに努力してほしいということを要望しておきます。 私もまた、石原発言を取り上げたいと思います。 先ほど外務大臣は、何しろ知事というのは選挙民が選ぶので、政府として適任である、ないということを言う立場にはないんだと。
先進国の例ですと、こういった年金の調整を行う二国間協定、これについては一般的にはもう結ばれているのではないかと思うんですが、例えば、G7の六カ国、我が国を除いて六カ国の年金協定の締結状況を調べましても、それぞれ既に数十カ国との間で協定が結ばれていると思うんですけれども、その先進六カ国相互の間においてすべての二国間で今、協定が締結されていると、そういう状況であると思うんですね。
これを防ぐためには年金協定を結んで掛け捨てにならないような特別の措置を講じなければいけない、こういうことになるわけでございます。
ドイツから昭和四十年代に、最初に年金協定の話がありましてから、実際には平成七年から協定の交渉に入り、三十年の歳月がかかっているわけでございますけれども、これはどういう理由によるのでしょうか刀例えば制度的な、事務的な問題だったのでしょうか。それとも、政治的な意思が余りなかったのでしょうか。もしくは、担当者がしょっちゅうかわるというようなことで、継続的な、実務的な協議が行われなかったのでしょうか。
すなわち、我が国の年金制度を国際化時代に対応したものとするために、各国と年金協定の締結に向けた取り決めを進めていく必要があると考えております。したがいまして、この日独社会保障協定の締結は一つの契機として、他の国との間でも、今後順次、鋭意進めて取り組んでまいるつもりでございます。 既に、実はドイツ以外の国からも数カ国、協定締結交渉の開始の申し入れがございます。
どういう視点でもって、この年金協定を結ぶ優先順位をつくっているのか。 外務省がまとめた九七年版の海外在留邦人人数調査統計によりますと、九七年の海外在留邦人の総数は約七十六万人です。内訳として、アメリカ在留邦人は二十七万人、全国の中の三六・二%、その次にブラジルで一二・五%、イギリスが七・一%、カナダが三・五%、シンガポールそしてオーストラリアと続いていて、ドイツが三・三%。
ただいま議題になりました日独年金協定について、御質問をさせていただきたいと思います。 大変長い時間をかけて、今回の協定は日本としては初めて他の国と結ぶということになったわけですけれども、やはりなぜこのぐらい時間がかかってしまったのかということは、今後ほかの国と協定を結んでいく上において、大変いろいろな教訓なり反省なりを含んでいるのではないかと思います。
○山本(孝)委員 ようやく日本も年金協定が一つできたということで、大変に御苦労さまでございました。先進国の仲間入りを一歩したのかと思いますけれども、大臣を先頭にアメリカ、イギリスとの交渉にぜひお取り組みをいただきたいということをお願いして、時間が参りましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
我が国の年金制度をこのような国際化の時代に即したものとする、そしてそのための各国との年金協定の締結に向けた取り組みを進めていく、このことは、これら海外に住まれる方の強い期待にこたえるものであるととらえておりますし、同時に、各国との一層の人物交流を図る上で重要なことであると認識しております。
現在、年金協定を欧米諸国は既に十数カ国と締結しているにもかかわらず、日本はまだ一カ国ともこの国際年金通算協定を締結しておりません。現在ドイツと交渉中とのことですが、海外で勤務する日本人はいつになったら年金の二重払いが回避できるのですか。厚生大臣及び外務大臣に伺います。 二点目は、私は税理士登録をしており、税務署で無料申告相談をこの二月にも二日間行いました。
特に日本の企業が海外進出して、日本でも年金を払っている、海外でもその国の法律で年金拠出を要求される、こういう二重払いに対して、二重払いを回避するための年金協定というものが、アメリカは二十カ国近く、さらにドイツも二十カ国近く締結されているにもかかわらず、日本はゼロでございます。そういったことで、約二、三千億円ぐらい日本の企業は条約があれば回避できるものを負担されている。
○若松委員 外務大臣にお伺いしますけれども、 この年金協定、非常にこれも重要だと思います。早期締結並びにドイツ以外の国とのさらなる早期締結、そういった点について決意のほどを伺います。
ドイツとの間では、昨年、当時の井出厚生大臣がドイツを訪問し、国際年金協定の早期締結に向けて合意がなされ、現在、作業が進行中であると伺っております。ドイツの在留邦人のうち協定が適用されるサラリーマンの数は一万人と推定されておりますから、大変な数であります。 しかし、最も交流が盛んな米国との間では、協定はいまだに成立いたしておりません。
これは三月十二日付読売新聞でございますが、こういったことについて、今後、国際年金協定の日米間の締結に向けてどのような姿勢と戦略で臨まれようとしておるか、またその先行きについてのお見通しをお伺いしたいと思います。
いわゆる日本の企業が海外に進出して、そしてその法人税、所得税さらには利子所得、そういったところの国際間にまたがる課税の関係は国際租税条約で規定されているところでございますけれども、この年金協定、いわゆる日本の企業の海外に勤めます社員の方は、当然日本で年金拠出を続けなければいけない。そして現地でも、現地の法律で年金の基金の積み立てが要求される。いわゆる二重払いが行われているわけです。
私は、こういった問題を解消するためには二国間の年金協定が必要であり、しかもその内容は互いの年金への加入期間を通算し、どちらの年金に入っていても給付が水準低下をしないような協定を結ぶ必要があると思うわけでございます。厚生大臣いかがでございましょう。
その結果、ヨーロッパを訪れられました際に、西ドイツの労働社会大臣との会談が実現をしまして、西ドイツとの通算年金協定の事務折衝が始められるようになりました。大変喜ばしいことであると思っております。 その後、大臣おかわりになりましたが、その間の経緯とその後の事務折衝の状況がどのようになっておるか、ごく簡潔で結構でございますから御報告をお願いいたします。
第五に、政府は米国との間に年金協定を結ぼうとしていますが、それ以外の国々とは結ぶ段階になっていません。したがって、諸外国で働いている方及びその妻には国民年金は加入できないのであります。諸外国にいる邦人の年金権の問題をどのように解決しようとしているのか、お伺いいたします。 第六に、国民年金の特例納付の受付期限が六月三十日であり、残り二カ月余りであります。